旦那さんが20年放置していた、家の相続登記の申請に行って来ました。
最初は、さくらもいるし、旦那さん方の戸籍をかき集める気力もなかったので、
司法書士さんにお任せしようと思っていたのですが・・・
司法書士事務所に行ってみると「戸籍とか書類集めてから、また来て」と
必要書類が書かれた紙を渡され・・・
その戸籍とかを集めるのが面倒だから頼みに行ったのに!
戸籍集めたら相続登記なんて、後は書類数枚書いて、法務局行くだけじゃん。
それだけに数万単位のお金を払うなんて、とても馬鹿らしいので、
結局自分達でやることにしました。


不動産登記に必要な書類は、あちこちの司法書士さんのHPに載っているので、
それを見れば、結構個人でやることは可能です。
相続登記で必要な書類を簡単にまとめると、


被相続人の出生からの死亡までの戸籍謄本
被相続人の戸籍の住所と現住所が異なる場合は、
 住民票の除票か戸籍の附票
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人の住民票
・固定資産評価証明書
・登記簿謄本
・登記申請書


遺産分割協議を行った場合は、
更に遺産分割協議書や印鑑証明書が必要になるようですが、
うちのケースで必要になったのは、取り敢えずこれ位でした。



取り敢えず、大変だったのは戸籍を集めること。
一ヶ所で取れれば良いんですが、
うちみたいに被相続人達の本籍地が違うと・・あちこち行く羽目に。
ただ、最近は戸籍謄本も郵送で取れるみたいなので、
そういう方法で集めた方が楽かもしれません。


固定資産評価証明書は、市区町村の固定資産税を扱っている課で取得できます。
登記簿謄本は法務局なので、登記申請に行った時に取れます。


うちのケースで面倒だったのは上から2番目。
被相続人(亡くなった人)の住民票の除票か戸籍の附票というやつ。
何故なら、この住民票除票も戸籍の附票も保存期間が5年と決まっていて、
除籍から5年経つと廃棄されてしまうのです。
20年放置していたうちの場合、当然残されている筈もなく・・
ネットで調べた結果、代わりに
・不在住証明書か不在籍証明書
被相続人名義の権利証
があれば大丈夫なようです。
ただ地域によって、不在住証明書だけでOKだったり、
権利証があればOKだったりとばらつきがあるようですが・・・


で、司法書士さんに任せず自分でやる場合、
登記申請書は勿論自分で書かなくてはいけませんが、
法務局のHPに書式ファイルがあるので、これを書き換えるだけでOK。
http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html
基本、この法務局の書式ファイルの登記申請書と相続関係図の
下線部を書き換えるだけで大丈夫でした。
書き方もファイルの中に書かれていて、法務局HPも中々親切。
(注)や但し書きは忘れずに消し、
自分達のケースでは不必要な項目は消しておいた方が良いと思います。
紙も普通のA4サイズのPPC用紙に
インクジェットプリンタで印刷で大丈夫でした。



そして本日、法務局へ申請へ。
法務局の方も親切で、相談窓口で必要書類が揃っているかとか、
色々チェックしてくれました。
登記申請書で間違っていたところは、その場で訂正させて貰えたり。
ネット頼りの素人だけに、今日は足りない物がないか、
これで良いかの確認して貰う位の気持ちで行ったのですが、
そのまま受け付けて貰えて良かった。


色々とややこしいケースの場合は、
やっぱり司法書士さんにお任せした方が良いと思いますが、
意外と個人でもできるものだと思いました。
WORDか一太郎が使えれば、書類は数時間で書けますし、
申請前に法務局で必要書類を確認してから申請すれば、
より安心して申請が出来そうです。